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「杭を入れて悔いを残さず」、実は境界トラブルの多くは、境界標を入れておけば未然に防げただろうなあという場合が多いのです。
境界標を入れておかなかったことによる隣地の方の侵害であったり、本人さんが隣の方への侵害してしまい苦情を受けたとかあります。
もちろん、両者とも、故意(意識的に)されたわけではなく、知らずにしてしまったというものです。突然ですが、あなたにお伺いします。
あなたの住まわれている建物が建っている敷地の面積はご存知でしょうか?
ご存知である方にお伺いいたします。
では、その敷地の境界はどこであるかご存知でしょうか?
おそらく、本当に申し訳ありませんが、土地の面積はともかく境界については曖昧な方がほとんどではないでしょうか。
「私の土地は法務局に行けば不動産の情報があるし図面もある。」とおっしゃるかもしれませんが、では、その図面や資料をもとに現場でここがその境界であるとまではいきません。
だんだん、境界についての問題点が見えてきましたね。
そうなんです、ただ法務局に図面が残されているだけでは、現地でその図面を復元する事ができないので、ただの案内図にしかなりません(ここらが境界であろうというだけをあらわす図面)。
しかし、同じ図面でも現地に境界標(境界杭)が残されていると、その杭を基準に図面を復元する事ができるので、非常に有効な図面になります。さらに、隣地の方から境界立会いの同意書をもらっている場合はさらに有効となります。
つまり、境界を明らかにするという事は、第一に法務局に登記により図面(地積測量図)を残すか関係当事者間で土地境界確定測量(土地境界確認測量)に基づく図面を保管しておく。
第二に現地にはその図面を基にした境界標(境界杭)が残されている事。
第三に、隣地所有者と立会いを行い、同意書に署名(捺印)がなされている事。
の3点をそろえる事でようやく境界を明らかにし、境界紛争の未然防止につながるのです。
そして、土地境界確定測量(境界確認測量)の結果として埋設させた境界標(境界杭)が、目印となって土地の侵害という問題への回避にもつながるのです
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